基本となる料金表
クーリング・オフとは
一旦成立した契約は、通常で一方的に解除することはできません。しかし、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ちでの取引については、冷静に判断できないまま契約してしまうことがあります。また、マルチ商法などの複雑な取引は、仕組みを理解できないまま契約をしてしまうことも起こりがちです。そこで消費者が頭を冷やして考えることができるように、特定商取引法では、契約後一定の期間内であれば、無条件で契約が解除できる制度を設けています。これがクーリング・オフ制度です。
当社のクーリング・オフについて
1:訪問販売(個人宅へのご訪問の時点)で申込をされた場合、原則として報告書(書面)を受領した日を含む8日間は、水道修理(工事)完了後であっても法定書面の提示により無条件で「クーリング・オフ」が可能です。2:基本料金以外に追加されたサービス(水漏れ/詰まりなどの修理や工事)は、「訪問販売」に該当します。
3:お客様から電話・問い合わせフォーム等から施工(修理・工事)を依頼をした箇所(関連性がある箇所を除く)以外は、契約が成立していたり、当社スタッフから「不実告知」・「故意の事実不告知」を告げられて誤認したり脅迫などによって、お客様を困惑させて修理工事が完了していた場合でもクーリング・オフが可能です。
4:次のような場合は、クーリング・オフができませんのでご注意下さい。
a.3,000円(税別)以下の場合(基本料金は、クーリング・オフ対象外となります。)
b.当社は、店舗を有しません。故に、お客様と継続的な取引関係(365日以内で複数回の取引)にあり、申込をされた場合。
c.お客様が営業のために申込された場合(事業者として申込をされた場合)
d.訪問販売により購入した商品でも使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(消耗品)については、使用したり一部を消費したりした場合には、クーリング・オフ適用外となります。
5:クーリング・オフにあたり、損害賠償や違約金を支払う必要がなく商品の引き取りや権利の返還に要する費用を販売者が負担します。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合には、速やかに販売者からその金額の返還を受けることができます。また、役務の提供に伴い土地や建物やその他の工作物など原状が変更された場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。
※ クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフが窓口となります。
現場事前見積もりに納得できなければ施工しないことの大切さ
現場事前見積もりに納得できなければ施工を断ることは非常に重要です。以下にその重要性を説明します。●費用の合意
現場事前見積もりは、業者が提供するサービスの費用や料金を明確にするためのものです。納得できない見積もりを受け入れてしまうと、後で高額な請求がされる可能性があります。事前に見積もりをよく検討し、予算に合致するかどうかを確認することは重要です。
●信頼関係の構築
施工業者との信頼関係は、見積もりの正確さや公正さによって構築されます。もし見積もりに納得できず、不信感を抱く場合、その業者との信頼関係は揺らいでしまう可能性があります。逆に、正確な見積もりを提供し、納得のいく価格でサービスを提供する業者は信頼性が高く、長期的な関係を築くことができます。
●トラブル回避
見積もりに納得せずに施工を進めると、後で予期しないトラブルが発生する可能性があります。予算を超えた費用や不適切な作業が行われた場合、修正や追加費用が必要になるかもしれません。納得のいかない見積もりを受け入れず、自分の要求や条件を明確にすることで、後々のトラブルを回避することができます。
総括すると、現場事前見積もりに納得できなければ、施工を断ることは非常に重要です。見積もりは予算やサービス内容を明確化し、信頼関係の構築やトラブル回避にも役立ちます。適正な見積もりを受け入れるかどうかは、自身の利益や安全を守るためにも慎重に判断する必要があります。